> 法廷提出用|よくあるご質問(FAQ)

法廷提出用

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裁判では使わないので、「一般用」で依頼できますか?

音声を証拠として文書化したい内容や、機微な内容のご依頼については「一般用」では受けられません。
「記録用」または「法廷提出用」となります。

「記名押印付きの法廷提出用」と「Wordデータの記録用」、両方納品してもらえますか?

改ざん防止などの観点から、有印文書である「法廷提出用」とデータ「記録用」の両方を納品することはできません。
ご依頼時にどちらかをお選びください。


いったん「記録用」としてデータ納品した案件について、
後日、記名押印し「法廷提出用」に変更して再納品することもできません。

録音の一部分だけ文書化したいのですが、可能ですか?

「法廷提出用」原稿で範囲指定がある場合は、原稿の表紙にタイムコードを表記します。(例:00:03:00~01:35:00)
ただし、下記のような断片的な指定箇所
  ①00:00:18~00:00:25まで
  ②00:00:35~00:00:43まで
  ③話し途中の00:16:12~00:20:07まで
  ④00:32:36~00:33:54まで
といった、「都合の良いところだけを起こした」と思われる起こし方には対応できません。

発言のあとに、(怒鳴り声)(ドアをわざと大きな音で閉める)なども書いてもらえませんか?

あくまで第三者として客観的に書き起こしますので、音の内容を解釈するような表記はできません。

「法廷提出用」の文字の大きさや書式は変えられますか?

恐れ入りますが「法廷提出用」の書式変更はお断りしております。
裁判所のガイドラインに沿った所定の字詰め・文字の大きさで作成しており、
また、全原稿を一定の起こし方・書式で納めることにより、
客観的な第三者としての信頼性を担保したものとなりますので、ご了承ください。

弁護士にも渡したいので、原稿と音声CDが2セット必要です。

原稿1部は無料サービスのお渡しとなります。
増刷分の1部については、1ページ30円(税別)の追加料金がかかります。

 

音声をCDやUSBメモリにダビング・コピーしてお渡しもできます。
作業内容によって料金が違いますので、ご相談ください。

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